交通事故に遭ったら、相手から保険金をもらえます。
(運悪く相手が任意保険未加入だったら、補償してもらうのはかなり難しいです。任意保険にも入ってない人が資産を持っている可能性は低いですから。)
しかし、その金額水準に複数の基準があって、何も知らないとお安く済まされてしまうことは知っていますか?
今日はこのことをご紹介しましょう。
まず、自動車保険は自賠責保険と任意保険の2階建てになっています。
自賠責は国の制度(窓口業務は民間に委託されていますが)で、その趣旨はできるだけ多くの事故に最低限の補償をすることです。
自賠責ではどんな被害にいくら払うか、基準が明確に定められており、これを「自賠責基準」といいます。
一方、裁判になってしまった場合も、どんな被害でいくらぐらい請求できるものか、過去の判例に基づく基準ができています。
これを「裁判所基準」とか「弁護士基準」といいます。
示談でもめて裁判まで行った場合は、ちゃんと保険金の相場があることになります。
さて、問題は最初の示談の段階です。
誰がどんな基準に基づいて損害賠償額の提案をするのでしょう?
被害者ができればいいですが、入通院している身で保険や法律をにわか勉強して妥当な請求額を決めるなんて無理です。
だから金額提案は加害者側の任意保険会社がします。
なんと支払い手が自分の支払い額を提案するのです。
それだと安く済まそうとするのは当たり前ですね。
保険屋は各社ごとに「自賠責基準」に少しだけ上乗せした支払い基準を持っています。
これを「任意保険基準」といいます。
何も知らない被害者は「任意保険基準」で納得して示談書にサインしそうになります。
しかし、ここでもし弁護士に頼めば、「弁護士基準」で交渉してくれて、保険金が何倍も変わるというわけです。
最初から交通事故損害賠償は弁護士基準で行いたいものです。